大規模既存・市街地縁辺

大規模既存集落制度の条件に当てはまる方は、住宅を建てることができます!!
以前に比べて対象になる方が増えました。以前条件に合わなかった方も念のためお問合せ下さい。
- 建築する土地が大規模既存集落の区域内であること
- 本人または親が大規模既存集落がある連合自治会区域内(市街化区域除く)に20年以上住んでいること
- 本人または親が現在も1年以上、大規模既存集落がある連合自治会区域内(市街化区域除く)に住んでいること
- 本人の持家がないこと
- 本人が世帯を有していること
- 本人が自己用住宅を建ること
- 「大規模既存集落制度(新基準)」について
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許可基準とエリアについての詳しい情報は浜松市のホームページをご覧下さい。
市街地縁辺集落制度の条件に当てはまれば、専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を誰でも建てることができます!!
- 建築する土地が市街地縁辺集落の区域内であること
- 建築する土地の接している道が道路幅員4m~6m以上
- 建築する土地が200m²以上500m²未満であること(共同住宅は1,000m²未満)
- 建築する土地で下水道を利用できること
- 建築する土地が接道幅3m以上
- 「市街地縁辺集落制度」について
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許可基準とエリアについての詳しい情報は浜松市のホームページをご覧下さい。
まずは上記条件に当てはまること!
建築物や土地などには細かい条件がありますので、詳しくはアライブにお問合せください。
















